武道館使用料
使 用 料 | 使用区分 | |
武道場 | 1時間につき 1,100円 (入場料その他これに類する料金を徴収しないでアマチュアスポーツに使用するときの使用料) |
専用使用料 |
トレーニング室 | 1人 1回(3時間以内) 中学生以下 110円 その他の者 220円 |
個人使用料 |
- 入場料等を徴収しないでアマチュアスポーツ以外に使用する場合の専用使用料の額は、この表に定める使用料の額の10倍に相当する額とする。
- 入場料等を徴収し、アマチュアスポーツで高校生以下の者が使用する場合の専用使用料の額は、この表に定める使用料の額の3倍に相当する額とし、その他の者が使用する場合の専用使用料の額は、この表に定める使用料の額の10倍に相当する額とする。
- 入場料等を徴収し、アマチュアスポーツ以外に使用する場合の専用使用料の額は、この表に定める使用料の額の50倍に相当する額とする。
- 武道場は、2分の1に区分して使用することができるものとし、その場合の専用使用料の額は、この表に定める使用料の額の2分の1に相当する額とする。
- 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は1時間として計算する。
- 使用者が第4条に規定する使用時間を超えて使用するときの専用使用料の額は、この表に定める使用料の額に、その超える使用時間1時間につき、この表に定める使用料の額の100分の20に相当する額を加算した額とするものとし、この場合において1時間未満の端数は、1時間とする。ただし、2時間を超えて使用することはできない。
- 使用者が休日等(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に使用する場合の専用使用料の額は、この表に定める使用料の額に使用する時間数を乗じて得た額の100分の20に相当する額を当該使用料の額に加算した額とする。
- 市の住民以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に使用する時間数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を当該使用料の額に加算した額とする。
- 使用時間には、準備及び設備等を原状に復するために必要な時間を含むものとする。
- 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
※注)利用団体・利用目的に応じて減免の対象となる場合があります。
附属施設等使用料
単位 | 使用料 | |
会議・研修室 | 1日 1回 | 1,100円 |
トレーニング室 | 1日 1回 | 730円 |
放送設備 | 1日 1回 | 1,650円 |
冷暖房(会議・研修室) | 1時間につき | 270円 |
- 会議・研修室は、2分の1に区分して使用することができるものとし、その場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2分の1に相当する額とする。
- 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は1時間として計算する。
- 市の住民以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の100分の50に相当する額を当該使用料の額に加算した額とする。